夏季休業のお知らせ(令和7年8月9日(土)~8月17日(日))
令和7年8月9日(土)~8月17日(日)まで、夏季休業とさせていただきます。
なお、お問合せフォームによる受付は、夏季休業中も行っております(なお、いずれも折り返しは令和7年8月18日(月)以降を予定しております)。
どうぞよろしくお願いいたします。
2025年8月7日 | カテゴリー:新着情報 |
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令和7年8月9日(土)~8月17日(日)まで、夏季休業とさせていただきます。
なお、お問合せフォームによる受付は、夏季休業中も行っております(なお、いずれも折り返しは令和7年8月18日(月)以降を予定しております)。
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2025年8月7日 | カテゴリー:新着情報 |
山口県内でアスベスト(石綿)による被害でお悩みのみなさまへ
~建設アスベスト訴訟、最高裁が国の賠償責任を認める~
建設労働者のアスベスト禍をめぐる集団訴訟で、国の責任を認める判決が最高裁で初めて確定しました(2020年12月14日付)。
この判決では、建設現場で働いていた労働者だけでなく、個人で仕事を請け負ういわゆる「一人親方」の被害についても国の責任が認められています。
違法性が生じたとされる時期も1975年10月からと拡大されるなど,救済の対象が広がる可能性が開かれました。
また、2審で責任が否定された被告メーカーの責任部分についても今後審理されることとなり,メーカーの責任が見直される可能性も出てきました。
当事務所では、アスベスト(石綿)被害による労災認定のほか、アスベスト(石綿)被害についての損害賠償請求の相談も受けつけております。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
お問合せはこちらからどうぞ
アスベスト(石綿)賠償金に関して、賠償の対象となる方や金額など、詳しくはこちらをご覧ください
アスベスト被害に関する詳しい情報はこちら
参照元記事
山口県でアスベスト(石綿)による被害でお悩みのみなさまへ
~アスベスト(石綿)ばく露被害作業による労災認定等事業所が新たに公表されました~
先日(2020年12月16日)、厚労省が令和元年度に石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者、石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定の対象になった労働者が所属していた事業所についてまとめ、事業所名一覧を公表しました。
公表されたうち、山口県所在の事業所は以下の通りです。
・三菱重工業㈱下関造船所
・神和装備㈲
・宇部興産㈱研究開発本部基盤技術研究所
・岡崎工業㈱光支店 (現 山九㈱光支店)
・㈱日立製作所笠戸事業所
・弘木工業㈱
・君﨑工業(個人名)
・新日本建設㈱
・岡本電業(個人名)
・秋村工務店(個人名) (現 ㈲秋村工務店)
・塚原建設㈱
・下野工業㈱周南営業所
・伊藤工務店(個人名)
・回天化工機工業㈱
・内海工業㈱
・㈱プラントサービス
公表されている企業で、アスベストが使用されていた当時働いていた労働者の方に新たに石綿被害が認められる可能性があることはもちろん、公表されていない事業でも、当時アスベストの被害を証明できる可能性はございます。
当事務所では、アスベスト(石綿)被害の損害賠償請求に関するご相談をお受けしています。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しており、事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
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参照元記事:
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15404.html
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弁護士法人牛見総合法律事務所
新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言は解除されましたが、引き続き感染拡大の防止が求められており、専門家会議においては「新しい生活様式」が提言されています。そこで、当事務所は、新型コロナウイルスに関して、以下のとおり対応いたします。
1 対面の機会を減らすべく、電話相談、あるいは、Zoom(ズーム)、Skype(スカイプ)、FaceTime(フェイスタイム)などを利用したオンライン相談などに対応いたします。
なお、電話相談・オンライン相談などは、必要に応じて来所いただける方に限り対応させていただきます。遠方などで来所いただけない方については、原則として電話相談・オンライン相談などはお受けしかねますので、ご了承ください。
2 感染拡大防止のため、面談室にはアクリル板を設置しています。また、全スタッフにおいて感染予防策(手洗い、ドアノブなどの拭き取り清掃、換気、マスク着用)を徹底いたします。来所される方においても感染予防策をお願いいたします。
なお、発熱等の症状がある方、濃厚接触者と疑われる方については、大変申し訳ありませんが来所をお断りさせていただきます。
以上となります。詳しくは当事務所までお問合せください。
2020年6月19日 | カテゴリー:新着情報 |
建設現場でのアスベスト(石綿)被害を巡って、福岡高等裁判所で、国とメーカーの賠償責任を認める判決が出されました。また、個人で仕事を請け負う「一人親方」に対する国の賠償責任も認定しました。
これにより、労災認定される方が数十万人増えるとも言われております。
建設アスベスト訴訟は、建設現場でアスベストの健康被害を受けた元建設労働者と遺族が国とメーカーに補償を求めているものです。全国16件の同種訴訟で高裁判決は5例目、国とメーカー双方の責任を認め、一人親方を救済した判決は高等裁判所で3例目となります。
当事務所では、アスベスト(石綿)被害の損害賠償請求に関するご相談をお受けしています。 当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内で石綿(アスベスト)による被害でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
労災による死傷者のうち「60歳以上」の割合が昨年初めて4分の1を超えたことが、厚生労働省のまとめでわかりました。
65歳までの定年延長や全国的な人手不足を背景として、働く高齢者が増えているのに伴い、高齢者の労災が増えています。
高齢者は、年齢を重ねるとともに、視力や握力、バランス保持能力といった身体機能が低下し、疲労も回復しにくくなっていきます。そのため、仕事中にけが・事故が起こりやすくなっています。
高齢者の再就職は難しく、危険な現場でも泣き寝入りをしている場合もあるかもしれません。おかしいと思ったら、まずはご相談ください。
当事務所では、労災についてお悩みの方の無料法律相談をお受けしております。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
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●弁護士法人牛見総合法律事務所
令和元年6月13日、厚生労働省の有識者検討会が、残業代などの未払い賃金を労働者が企業に請求できる期限について、現行の「2年」を見直し、期限を延長する方向で議論をまとめました。
具体的な年数については、厚労相の諮問機関である労働政策審議会でさらに議論され、結論が出れば労基法が改正されます。
当事務所では、未払い賃金に関する法律相談をお受けしております。
・今の会社で残業代をもらっていないが、残業代をもらえるのか知りたい方
・以前働いていた会社で残業代をもらっていないが、残業代をもらえるのか知りたい方
・残業代をもらってはいるが実際に働いた時間より少ない金額しかもらっていない方
・残業代を請求しようか迷っているが、請求すると自分に不利益なことが起こるのではないかが心配な方
以上のような方は、一度当事務所にご相談ください。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。事案によっては無料出張相談もいたしますので、山口県内でお悩みの方、お気軽にお問合せください。
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●弁護士法人牛見総合法律事務所
引用元
●未払い賃金請求期限延長へ 労働者の権利拡大 (産経新聞2019年6月13日)
2019年8月9日 | カテゴリー:ブログ |
能力不足を客観的に立証するのは非常に困難であり、社員が社内の平均的な水準に達していないと会社が判断したとしても、直ちに解雇が有効となるわけではありません。
能力不足を理由にした解雇が正当と認められるためには、少なくとも次の4つを満たすことが求められます。
(1)著しく成績が不良であること
(2)評価が公正なものであること
(3)改善の見込みが乏しいこと、改善の機会を与えてもダメだったこと
(4)労働者の能力不足が原因で、業務に支障が生じていること
職種を限定していない正社員として採用された場合、ある職種では能力が発揮できなくても、別の職種では能力を発揮できる可能性があります。
たとえば、会社がもっと良い人材が他にいる、と思っていたとしても、その程度の理由では、能力不足による解雇は通常、認められません。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
当事務所では、労働問題に関する相談は初回無料です。ひとりで悩まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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参照元記事:「業績不良」で解雇、IBMに無効命じる判決 東京地裁(朝日新聞デジタル)2017年9月14日19時21分
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2017年10月20日 | カテゴリー:ブログ |
長時間労働やストレスによる過労を防ぐには、企業側の安全配慮はもちろんのこと、家族など周囲の人が早期に気付くことで大事に至らずに済む場合もあります。
中央労働災害防止協会が「労働者の疲労蓄積度チェックリスト」をウェブ上で公開しており、労働者の自己診断はもちろん、ご家族でも簡単に疲労の蓄積度をチェックすることができます。
1.イライラしているようだ
2.不安そうだ
3.落ち着かないようだ
4.ゆううつそうだ
5.体の調子が悪そうだ
6.物事に集中できないようだ
7.することに間違いが多いようだ
8.強い眠気に襲われるようだ
9.やる気が出ないようだ
10.へとへとのようだ(運動後を除く)
11.朝起きた時、疲れが残っているようだ
12.以前とくらべて、疲れやすいようだ
(中央労働災害防止協会「家族による労働者の疲労蓄積度チェックリスト」より)
これらの症状がご家族に当てはまるかを一つの目安とすることをお勧めします。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
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過労やパワハラなどが原因でうつ病などの精神疾患になり、治療が必要になった場合、業務災害として労災の申請ができます。 厚労省のまとめによると、2016年度に精神疾患で労災認定を受けたのは498人と、過去最多を更新したとのことです。
仕事の強いストレスによって、うつ病などの精神疾患が発病したと判断できる場合に限り、精神疾患も労災認定されます。 ただし、同時期に私生活で強いストレスに晒されている、もともと精神疾患を患っている、アルコール依存である、といった他の要因が関係している場合には、発病の原因がどれか、医学的に慎重な判断がなされることになります。
また、精神疾患を発病するに至った状況について、「本人がどう受け止めたか」ではなく、「一般的にみて、精神疾患を発病してもおかしくない状況であったかどうか」という客観的な評価が、労災として認定されるかのポイントとなります。
企業側からみると、労災は事故や怪我などのイメージが強く、仕事が原因で体調を崩しても、労働者側から動かなければ労災として認定されるのは難しいといえます。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。 当事務所では、初回無料相談も行っておりますので、ひとりで悩まず、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
*** 参照元記事:精神疾患の労災認定、16年度は最多の498人 厚労省まとめ(日本経済新聞)2017年6月30日14時59分
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